遺言が必要な場合②
親御様の土地の上にお子様の建物を建てる場合
親御様の土地の上にお子様の建物を建てる
親御様所有の空き地、古家付土地に結婚したお子様名義の新築建物を建てる、あるいは親御様が現在住んでいる家を建て直して二世帯住宅を建てるようなことがよくあります。
この土地が先祖代々持っている土地だとすると、こうすることで次の代への土地の承継が上手に出来ることになります。
新築費用を銀行から借入れるときは、多くの場合新築建物だけではなく親御様所有の土地も担保に入れて、抵当権を設定することになります。
では、このような状態で親御様が亡くなったらどうなるのでしょうか。
親御様の相続
例えば、土地が亡父の名義で母、長男、次男、長女が相続人、長男が土地上に長男名義の新築住宅を建てたとしましょう。長男は上に自分の家を建てたので、土地を自分の名義にしたいと考えるでしょうが、遺言がないと相続人4人の署名捺印がないと長男の名義にすることができません。一人でも仲が悪い相続人、意思能力に問題がある相続人、行方が分からない相続人がいるといつまで経っても自分の名義にできません。お金で解決しようと思ったら他の相続人に法定相続分(母は2分の1、長男、次男、長女は6分の1ずつ)の代償金を払わないといけないと思っておいた方がよいでしょう。土地には担保がついているし、土地建物を売却してお金を用意するのも難しいかもしれません。やはり遺言を書くべきです。
長男が代償金を用意できなければ土地を売却することになるのでしょうが、担保がついており上には家が建っている状態での土地の売却は困難でしょうし、最悪折角手に入れた長男の持ち家と一括しての売却ということにもなりかねません。
遺言を書いていた場合
そもそも土地の上に長男の建物を建てさせた時点で父は長男に土地を渡そうと思っていたのでしょう。そうであるなら遺言で土地は長男に相続させると書くべきです。そうすれば他の相続人のはんこがなくても土地を長男名義にできます。
ただ遺言には遺留分というものがあります。遺言で何ももらえなかった相続人も上の例の場合、法定相続分の半分の額、つまり母が4分の1、次男、長女はそれぞれ12分の1ずつを当然に請求できることになります。これを遺留分侵害額請求と言います。長男が遺留分侵害額請求を次男や長女からされてしまったら、長男に現預金なければ困ったことになります。できれば次男や長女の遺留分を確保する意味で預貯金を相続させるような遺言が書きたいところですね。
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このように遺言を書くには効力発生後何が起こるかよく知っている専門家のアドバイスが必要です。司法書士法人しもいち事務所にご相談ください。初回相談は無料です。