不動産登記の必要性

本来契約というのは当事者の「売りましょう」「買いましょう」という意思表示があるだけで、成立します。

契約書等の書面すらいらない、というのが法律上の建前です。しかし現実は、不動産を買えば契約書を作るし、法務局に出向いて所有権が移転したことを公示するための登記も行います。
この理由は登記をしなかった場合は、自分がその不動産の所有者であることを他人に主張することができないからです。
他人に主張する内容としては、例えば、「この家は私が所有する不動産です」「この土地は当社の担保として預かっております」などです。

所有権や抵当権などの「権利」は目に見えないものです。しかし、これらの権利を登記という形にすることで、誰の目から見ても存在がはっきりわかるようになります。
このように不動産登記を行うことで、所有する権利を守ることができますし、安心して取引することもできるようになります。

以下では具体例を用いて、登記の必要性をご説明いたします。

山田さんは鈴木さんに売買契約締結後,自己所有の土地建物を売り,売買代金を受領しました。

しかし鈴木さんが登記を申請しませんでした。

不動産の見かけはまだ山田さんの物のように見えることをいいことに,山田さんが佐藤さんを相手に再度同じ不動産の売買契約を締結し,売買代金を受領しました。これを二重売買と言い,同じ不動産の代金を二重にもらう横領行為となります。その後佐藤さんは自分の名義に不動産さんが移った旨所有権移転登記の申請をしました。

 

Q.鈴木さんは佐藤さんに先に契約したので不動産の名義を渡せと言えるでしょうか?

鈴木さんは山田さんに対しては損害賠償することができますが,山田さんとは連絡が取れなくなっているのが普通でしょう。
登記をそなえた佐藤さんに対しては鈴木さんは所有権は自分の物だと主張できません。
先に登記した方が所有権を獲得することになります。

 

結局答えとしては契約では後手にまわったにも関わらず、先に登記をそなえた佐藤さんの方が勝ち、最終的な所有権者として確定することになります。

結局鈴木さんは山田さんから代金も返ってこない、不動産も取得できないということになります。

不動産は高額のために上記の山田さんのような詐欺をする人が後を絶ちません。そこで自分の財産を守るためにも不動産を買ったときはしっかり登記をするようにしないといけません。

このように、登記に関して知識がないために、こういったトラブルに巻き込まれる例もあります。

そうならないためにも、不動産の登記はしっかり行いましょう。