不動産登記の種類

所有権保存登記

住宅などを新築した人が、一番最初にする所有権についての登記を、所有権保存登記と呼びます。

保存登記は、「最初の登記」というわけです。この所有権保存登記を施すことで、その所有者が自分であることを第三者に対し主張できることになります。

ただ建物の所有権保存登記を申請するには、土地家屋調査士による「建物表題登記」が完了している必要があります。

所有移転登記 (土地、建物を売買した場合)

家や土地を購入したら、必ず「所有権移転登記」をしなければなりません。

これは「この不動産は自分のものである」と公示するためのもので、1番大切 な手続きなのです。

もしこの申請を行わずに第三者が所有移転登記をしてしまった場合、その家や土地は第三者のものとして公示され、

自分のものであると証明するには大変な時間と労力を費やすことになってしまいます。

 

所有移転登記(土地、建物を贈与した場合)

年間110万円(非課税枠)を超えた額の贈与を受けると、贈与税が発生します。

贈与する相手や時期、条件によって予想以上に高額になることもあれば、特例によって減額又は無税になることもあります。

 

所有移転登記(土地、建物を相続した場合)

身内や親族の方などが亡くなられた場合、通常は法律に定めるとおりに「相続人」が財産を相続します。

またその他にも遺言書や話し合い(遺産分割協議)に よって相続人が決められることもあります。
不動産の名義変更は相続の中でもっとも重要であり、トラブルを起こしやすいものです。必ず手続きをするようにしましょう。

抵当権設定登記・抹消登記

 

 

抵当権設定登記(お金の貸し借りで、土地、建物を担保にしたとき)

住宅ローンなどでお金を借りたとき、家や土地を担保とするために必要な手続きです。

 

抹消登記(ローンを返済し、担保権を抹消する場合)

家や土地を担保に借りたお金を完済したとき、抵当権を抹消するためにする手続きです。

住宅ローンを完済した場合に行われるのが一般的です。手続きをご依頼される場合には、金融機関から渡された書類一式をお持ち下さい。

足りないものがあれば当事務所でお作りします。金融機関から渡される書類の中には、代表者の名前など時間がたつと変更されるものが含まれます。

金融機関から書類を受け取ったら、出来るだけ早く手続をして下さい。登記済証を紛失してしまうと再発行できません。

また手続をしないでいる間に代表者の変更,金融機関の合併などの再編があると簡単には抹消できなくなってしまいます。

 

所有権登記名義人表示変更登記(不動産の所有者等の住所や氏名に変更があったとき)

建物を所有する名義人の住所が変更されたり、結婚・離婚等をなさって、名義人の氏名が変更した場合などに行う登記です。

この登記は、義務化されていませんので、登記簿の住所と違う住所地に名義人が住んでいても違法にはなりませんが、

不動産を売買したり、抵当権を設定あるいは抹消する場合などの前提として、所有権登記名義人表示変更登記をする必要があります。