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「相続」についてお悩みの方へ

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

このページでは、皆さまの相続についてのお悩みを解決すべく、詳しくご説明していきます。

 

既に相続が発生している方へ

相続が発生したら(相続の基礎知識)>>

法定相続と相続人(相続方法の決定)>>

相続手続と必要書類(不動産の名義変更)>>

遺産分割協議>>

相続放棄>>

 

今後の相続に事前に備えておきたい方へ

遺言書作成>>

生前贈与>>

成年後見について>>

 

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相続放棄

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないということです。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」扱いになるということです。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

このとき「相続放棄」が有効な手段となります。

そして、相続放棄さえしてしまえば、サラリーローンであろうと金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に認められないと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

 

相続放棄申請の注意点

  1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
  2.  一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。なお、第一順位の相続人(子)が相続放棄をした後でなければ、第二順位の相続人(直系尊属)は相続放棄できません。第三順位の相続人(兄弟姉妹)も同様です。
  3. 相続する財産を選ぶことはできません。
    限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

 

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

 

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
  • 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
  • 収入印紙、郵便切手
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3ヶ月後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

ですから、負の相続財産も含めて相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。

 

では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。
相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になって亡くなったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

特別な事情があるときは熟慮期間を「相続人が相続財産の存在を認識したとき」から3カ月と考えるとした判例があり,この判例に準ずるような場合には相続放棄が認められることがあります。
あきらめずに当事務所にご相談ください。

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相続が発生したら/相続の基礎知識

相続問題は、誰もが一生に何度かぶつかる可能性のある大きな問題です。
親が亡くなり、相続が発生するというケースが最も多いでしょう。

相続を一生のうちに何度も経験している方というのは非常に少なく、相続に対する知識も乏しいのが一般的です。相続が発生した場合には、家族だけではなく、親戚などを含めた人間がその財産を得ることが出来るチャンスを迎える(そうでない場合もある)ために、財産を争う骨肉の争いに発展してしまうケースを、我々専門家は多く見てきました。

相続には、相続人(財産を受け取る人)、相続財産とその性質や評価、分割方法、税金問題、相続人間の交際、葬祭など、様々な要素が絡み合うので状況が非常に複雑になります。
そして、相続は大きな財産を扱うだけに手際よく収めるのは非常に難しく、少しの間違いでトラブルに発展してしまいかねません。

その為に、トラブルを未然に防ぐために、専門的な知識や第三者的な視点が必要となるのです。

ここでは、家族にとって大切な財産を守るために、余計な争いやトラブルを防ぐための知恵、あるいは起きてしまったトラブルを上手に解消するための解決方法をお伝えします。

 

そもそも「相続」はいつ発生するのか

そもそも相続発生するのはどの時点でしょうか。民法上の相続編の最初の条文は「相続は死亡によって開始する」とあり、共同相続人がその持分に応じて死亡と同時に相続が発生します。つまり、病死であろうと、交通事故による死亡であろうと、死亡の事実が発生すれば原則相続が開始されることになります。

その後、遺言がなければ、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人間で分ける「遺産分割」をしなければなりません。この遺産分割で家族間・親族間における相続財産を分けることになるために、少しでも財産を得ようと(もしくは回避しようと)、様々なトラブルになるのです。

 

相続財産の行方

生前であれば、自分の所有している財産は自由に処分することが出来るものですが、もちろん、自らの死後、財産を処分することを自ら行うことは出来ません。自分の死後に所有財産をどのように処理するかは「遺言」を書き残すことで決定・実現させることが出来ます。(思い通りに自分の財産を相続させる「遺言」に関してはこちら  →「遺言・生前贈与」へ)

しかしながら、全ての方が遺言を生前より書き残しているわけではなく、むしろその様な方は少ないのが現状でしょう。それでは、遺言が残っていない場合の被相続人(亡くなった方)の財産はどのように処分されるのでしょうか。

それは、あらかじめ法律で定められている相続人が、定められている相続分に従って相続する法定相続を行うことが原則と民法には規定されています。そして,遺産分割協議が整えば,協議に従って相続できることとされています(→「遺産分割協議」へ)。

 

相続の対象となる財産とは?

相続の理想形は、最終的にそれぞれの相続人が被相続人(亡くなった方)の残した財産を円満に引き継ぐことです。その為には、相続財産にはどのようなものがあるのか、その評価はどの程度か(保有している土地がいくらか、など)、負債はないかなどの調査が欠かせません。

一言に「財産」といっても、現金や預貯金、株券、不動産などの積極財産(プラスの財産)だけではありません。借金や売掛金、保証債務などの消極財産(マイナスの財産)もあり、これらも相続することが原則です。
財産を特定させることも苦労が伴う作業です。財産の特定が難しい場合には、当事務所の専門家に一度ご相談下さい。

相続人が、相続が発生したことを知って、何ら法的な手続きをとらないまま3ヶ月が過ぎると、相続したものと扱われます(これを「単純承認」といいます)。
すなわち、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになるわけです。

被相続人(亡くなった方)が生前にどの程度の財産を持っていたのかは、一緒に生活していても分からない場合もあります。分からないままに、プラスの財産・マイナスの財産の両方を単純相続することになり、被相続人(亡くなった方)が巨額の負債を抱えていた場合には、否応なく相続しなければならないのです。予め、負債の方がプラスの財産よりも多いことが分かっている場合には、相続権を放棄することも出来ます(これを「相続放棄」といいます  →「相続放棄」へ)。

また、相続財産が種々雑多で、プラス財産・マイナス財産の両方があるという場合には、プラスの限度で相続する方法もあります。これを「限定承認」といいます。

 

相続するためにはどのような手続きが必要?

相続をする際には手続きが必要といえば、驚く方もいるかもしれません。被相続人が残したプラスの財産・マイナスの財産の両方を相続する(単純相続)場合には、特に申請は必要ありませんが、不動産や預貯金(→預貯金の解約へ)などの名義変更が必要になります。(→相続手続と必要書類「不動産の名義変更」へ)※※※対応記事無し※※※
しかし、マイナス財産が大きく、相続放棄をする場合や、プラスの財産の限度でしか相続したくない場合(限定承認)には申請が必要になります。
その申請手続きに関しては、専門的な知識が必要になりますので、まずは一度当事務所にご相談下さい。

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熟慮期間の延長

相続の承認や放棄は、 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと規定されています。この期間を相続放棄の熟慮期間といいます。
通常は、被相続人が死亡した時が、熟慮期間の起算点となります。

熟慮期間として3か月と定められた理由は、 相続関係の早期確定を配慮したためであり、相続人は、 この熟慮期間内に相続財産の内容を調査した上で、相続を承認するか放棄するかの選択を行うことになります。
熟慮期間内に相続人が何もしないまま3か月の期間が経過すると、 放棄や限定承認の選択権は失われてしまい、 単純承認をしたものとみなされてしまうので注意が必要です。

 

熟慮期間の伸長

熟慮期間は、 例外的に、家庭裁判所の審判によって伸長することができます。
期間の伸長は、 3か月の期間だけでは、 相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。

被相続人と疎遠であったり、遠方であったりすると、その期間内に相続財産の状況の調査ができないことがあります。その場合、家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。(伸長期間は家庭裁判所の裁量となります。)

なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、 期間経過後の申立ては許されないことに注意する必要があります。

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相続手続きに関して(名義変更手続き)

相続手続きとは、「全ての人が必ず行わなくてはならない、行政機関への届出や名義変更」
のことを指します。ここでは、相続手続きについて具体的にどんなことをすればいいのか?
をご紹介します。相続手続きに関してご不明な点がございましたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

→不動産の名義変更手続(相続登記)
→預貯金の名義変更手続(相続登記)
→株式の名義変更手続(相続登記)

不動産の名義変更

相続が発生したら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません(相続登記)。

相続登記はいつまでに行なわなければいけないという期限はありません。しかし、この手続きを怠ると、不動産の売却や抵当権の設定ができません。不動産登記に関して、明確な期限が迫っていないためか、様々な誤解をされていることが非常に多いですが、名義変更をしないで後に大きなトラブルになることが良くあります。速やかに名義の変更を行いましょう。

不動産の名義変更をしないデメリット

不動産の名義変更(不動産登記)をしない場合、以下のようなデメリットがあります。
・時が経つとともに、相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる。
・相続人のひとりが認知症などで意思能力に問題が生じると、手続きができなくなる。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、その不動産の売却や担保提供もできません。

不動産の名義変更をしないと、後に大きなトラブルの原因になります

上記の通り、不動産登記を怠ると、後に大きなトラブルの原因となります。ここではそんな良くあるトラブル例をご紹介します。

  • 死亡した人が遠方地に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠った。
    このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割がスムーズいかなくなってしまいます。
  • 相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいる。相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は相続財産が基礎控除を超える相続のみです(基礎控除額:3000万円+600×相続人の数)。相続税は課税されない場合が多いのです。ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
  • 登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいる。
  • 不動産を所有している方は、権利証(登記済証あるいは、登記識別情報)をもっておられると思います。紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
  • 相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかった。相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割は成立しません。ですから、このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
  • なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、罰則を恐れて、名義変更ができなかった。名義変更をしなかったからといって、罰則などの規定はございません。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。
  • そもそも登記が必要なことすら知らない。新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存・移転登記が必要になります。自分の土地の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)戸籍等遺産分割協議に必要な書類の収集

(2)遺産分割協議の終了

(3)登記に必要な書類の収集

(4)登記申請書の作成

(5)法務局への登記の申請

相続登記手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

      • 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
      • 被相続人の登記簿上の住所とつながりがわかる住民票の除票又は戸籍の附票
      • 法定相続人の戸籍
      • 法定相続人の住民票
      • 相続する不動産の固定資産税評価証明書

2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

      • 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
      • 被相続人の登記簿上の住所とつながりがわかる住民票の除票又は戸籍の附票
      • 法定相続人の戸籍
      • 法定相続人の住民票
      • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
      • 法定相続人の印鑑証明書
      • 遺産分割協議書2.申請書の作成
        登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。3.登記の申請
        登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。4.登記の費用について
        登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。

 

預貯金の名義変更

銀行などの金融機関には、相続があった場合の各手続書類を提出しなければ、預金を引き出すことが出来ません。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。また、このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。遺産分割協議前には相続人全員の了承のもと,一旦代表相続人の通帳に預金を移す手続きと葬儀など急な出費のため、各相続人のはんこだけで一定割合,一定額の預金を払い戻しできる制度があります。

預貯金の名義変更は、金融機関によって記入する書式が異なり、面倒な作業となるので,当事務所にご依頼くださるとことが可能です。

 

株式の名義変更

相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株券の名義変更をする必要があります。上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので、証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。
解約して現金を引き継ぐ場合は、相続人が証券会社の通帳を持っていることが必要です。

 

 

面倒な手続きを専門家がサポートいたします

面倒な名義変更を当事務所の専門家が代わりに行なうサポートも行なっております。
「面倒な手続きを専門家に代わりにやってもらいたい」
「平日は仕事などで忙しく、手続きを行なう時間が無くて困っている」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。

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相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)

被相続人が亡くなった後、相続が発生します。被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを「単純承認」といい、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐことになります。

相続が開始されたからといって、誰もが喜んで被相続人の財産を相続するとは限りません。

1.相続財産といっても借金の方が多い

2.相続財産をもらわなくても生活できるし、それより相続争いに巻き込まれたくない

3.長男に店を継がせる

4.次男に農家を任せなければならない

などという場合には、相続を選択せずに「相続放棄」をするケースも考えられるでしょう。相続放棄の必要手続きや流れに関してなど詳細は「相続放棄とは」をご覧下さい。(→「相続放棄」へ)

 

また、プラスの財産もあるが、マイナスの財産もあり、複雑なのでプラス財産の限度でマイナス財産の相続をする、つまり、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法である「限定承認」をする場合もあるでしょう。この様なケースは、独自で決めてしまうのではなく、専門家に一度相談してみた方が良いでしょう。

 

3ヶ月の熟慮期間とは

相続人にとって相続を知った時から3ヶ月間のことを「熟慮期間」とし、この間に被相続人が残した相続財産をどのように処理するかを考える期間が設けられています。被相続人が亡くなった後、葬儀などが重なることで落ち着いて相続について考えることが出来るようになるのは、四十九日が終わってから、という方も多いためとされています。

被相続人が残した相続財産はプラス財産やマイナス財産がそれぞれどの程度あるのかを、財産調査を行うことで把握する必要があり、その後に財産の相続方法を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」するか決定します。

債務が何社からいくらあるかわからないなどの事情があり、財産調査に時間がかかってしまい、3ヶ月を過ぎてしまうことも少なくありません。そういう場合には、家庭裁判所に期間伸長を求めることが出来ます。

 

3ヶ月を超えてしまったら相続放棄は申述できない?

被相続人の残した相続財産を相続放棄する場合には、「自分が相続人であることを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をします。なお、「被相続人が死亡して」からではありませんので注意が必要です。

期間の伸長を行っていた場合を除いて、3ヶ月の熟慮期間を超えた相続放棄は申述を行っても、家庭裁判所から認められることは、基本的には難しいでしょう。しかしながら、例外的に相続放棄できるケースもあります。当事務所にご相談ください。
3ヶ月の期限を超えた相続放棄も諦めず、まずは、当事務所にご相談下さい。(→「3ヶ月後の相続放棄」へ)

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遺産分割協議

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が生前残した財産を、各相続人が協議により、各々の相続分を決定することを言います。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割に関する法律には、細かい規定などはほとんどなく、各遺産と各相続人の事情を考慮して自由に出来るということです。しかし、遺産の内容も各人の事情も千差万別なので、遺産分割がこじれることになれば、相続人間で泥沼の紛争へと発展することもしばしば見られます。そのような自体は出来ることなら避けたいものです。

ここでは、上手な遺産分割協議の進め方や、トラブルにならない遺産分割の注意点などについて詳しくご説明します。

 

遺産分割協議の心構えと注意点

まず、遺産分割協議に臨む際に留意しておくべきことは「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということです。各相続人には個々の事情があり、そうした事情を言い出せばきりがありません。遺産分割協議はお互いが各相続の事情を推し量り、理解し、ある程度の譲歩をする必要があるのです。

 

遺言がある場合の注意点

遺言がある場合には、遺産の相続方法は遺言通りになされるのが基本(これを「指定分割」といいます)ですが、多くの場合には、特に自筆証書遺言の場合には、相続分(割合)の指定があるだけのものであったり、相続財産の一部の取り扱いに関するものだったりといったケースが多いのも実情です。
そのような場合には、やはり遺産の承継や残余財産の承継について遺産分割協議をする必要があります。

 

不動産の遺産分割の仕方

不動産には土地と建物があります。相続が開始すると不動産を含め、遺産の全ては一旦相続人全員の共有となります。これを遺産分割前の共有といいます。
それ以降は、特別な事情以外は遺産分割協議をもって、その不動産を承継した人が登記を行うことが一般的です。もちろん、不動産を共有する場合には共有登記も可能です。

多くの場合、遺産の中で大きな割合を占めるのは不動産です。したがって、不動産の評価額は非常に大きな問題なのです。
通常、相続税については税理士が算定する場合が多いですが、中には、相続税申告の経験が少ない税理士もいて、不動産の評価が税理士により上下することもあるのです。相続財産に不動産が多く含まれていたり、高額な不動産が含まれたりする場合には、相続税に精通した税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

もちろん、当事務所では、相続税申告に精通した税理士との連携関係をとっており、皆さまの相続税に関するご相談にも対応できるような体制をとっておりますので、安心してご相談下さい。

 

預金の遺産分割の仕方

銀行などの金融機関には、相続があった場合の各手続書類を提出しなければ、預金を引き出すことが出来ません。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。また、このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
各提出書類や手続きに関しては「相続手続きについて」をご覧下さい。(→「相続手続きについて」の(預貯金の名義)へ)

 

生命保険金の相続の仕方

被相続人の死亡によって取得した生命保険で、その保険料を被相続人自身が負担していた場合、生命保険金は被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではありませんので、相続財産ではありませんが、相続税が課税されます(みなし相続財産)。例えば、父親が自分自身を被保険者とした生命保険に加入し、保険金の受取人を子どもとした場合,生命保険金に対して相続税が課税されます(この場合生命保険の非課税枠を適用できます。)。
これに対して,生命保険の保険料を保険受取人が負担していた場合は所得税が課税されます。くわしくは当事務所の提携の税理士に相談してください。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割の話し合いがつけば遺産分割協議書を作成するのが一般的ですが、この証書を作成しないからといって、その分割協議自体が無効になるということではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成していなければ、相続により不動産を取得した人は名義変更を登記することは出来ません。また、被相続人の預貯金を払戻す場合にも、遺産分割協議書が必要になる場合も多いようです。

この「遺産分割協議書」には通常相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。「遺産分割協議書」がなければ、基本的には相続による不動産などの所有権の移転登記をすることができません。

遺産分割協議には定型の方式があるわけではありません。したがって、相続人の誰が何を相続したかが明確に記載され、各相続人の署名・押印・作成日があればよいでしょう。

 

遺産分割協議書を作成する際には専門家にご相談下さい

≪専門家が遺産分割協議への同席し、トラブルを未然に防ぎます≫
専門家が同席しない場合、法律の間違った解釈により、遺産分割協議を公平に行えない場合があります。専門知識を補充するという観点から、専門家の同席をおすすめします。

≪トラブルにならない遺産分割協議書を作成いたします≫
遺産分割協議後、相続人間でトラブルが生じないように、遺産分割協議書を作成します。
相続税の申告において「配偶者の税額軽減」を受けるときや、遺産分割協議書を登記原因を証する書面として不動産の相続登記を行う場合には、「遺産分割協議書」が必要になります。

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相続登記義務化

 

 

 

最近,相続登記義務化についての答申が発表されました。

それによると,被相続人が亡くなってから3年以内に相続登記を行わないと
相続人に過料が課せられることになります

不要な土地については国に費用を払って処分してもらうことも可能になりました。

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