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遺言・生前贈与

遺言書作成

大切な家族を守る「遺言書」を作りましょう

「円満相続」のページでもご説明しましたが、相続はよく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあると巧くまとまらないことも多いものです。

 

遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということを留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した「遺言」が大切になるのです。

紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。

 

 

遺言の種類

遺言書は大きく考えて、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。

 

自筆証書遺言 公正証書遺言
概要 日付・氏名を含め、自筆で遺言書を作成し、押印する。 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。
メリット
  • 手軽でいつでもどこでも書ける。
  • 費用がかからない。
  • 誰にも知られずに作成できる。
  • 公文書として、強力な効力をもつ。
  • 家庭裁判所での検認手続が不要。
  • 死後すぐに遺言の内容を実行できる。
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
デメリット
  • 不明確な内容になりがち。
  • 形式の不備で無効になりやすい。
  • 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認手続が必要。
  • 証人が必要。※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。
  • 費用がかかる。

 

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

 

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。

(2)証人を2人以上決めましょう。

※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決めましょう。

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本

ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票

などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

 

 

 

遺言を作る人が年々増えている

公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです自筆証書遺言とは違って、遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、実際の遺言書は専門家である公証人が記述します。

公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、民法の定める遺言方式の中では最も安全で確実なものと言えるでしょう。

 

そんな公正証書遺言を作成する方が年々増加しています。平成7年には46300件だった真性件数が平成21年には78000件と約1.7倍になっています(出所:日本公証人連合会会報)。

また、自筆証書遺言においても、家庭裁判所が検認を行った件数は増加傾向にあります(出所:司法統計資料)。

 

遺言作成に関するご相談は当事務所へ

 

司法書士などの専門家が、遺言書を作成する際に、間違いやトラブルの元とならないよう作成するためのアドバイスを行い、安全・確実な公正証書遺言を作成いたします。

また、合わせて遺言の執行まで執り行い、相続人間でトラブルが発生しないように、しっかりと責任を持ってサポートさせていただきます。

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遺言の保管と執行

遺言書の保管

 

遺言書は、遺言者の死後、見つけやすく、その生前は、秘密にしておける場所に保管しておきたいところです。しかしながら、保管しておいた遺言書が関係者に発見され、遺言書を偽造されたり、破棄・隠匿される可能性がないわけではありません。

 

公正証書遺言の
場合
  • 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に
    保管されています。
  • 従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を
    伝えておけば十分です。
  • 遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
  • 遺言執行者を定めた場合は、執行者に謄本を保管してもらうことが可能です。
法務局の自筆証書遺言保管制度
  • 少額の手数料を支払えば、法務局が自筆証書遺言を保管してくれるという新しい制度です。
  • 遺言者が亡くなった後、遺言の内容の証明書の請求ができるので、紛失の心配がありません。
  • 検認手続きが不要になります。
  • 手続には必ず遺言者本人が法務局に行く必要があります。
第三者に
頼む場合
  • 自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
  • しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

 

遺言書を作成した後は、司法書士や弁護士などの専門家に保管を依頼することをお勧めします。当事務所でも、当事務所が遺言執行者になった場合は、遺言書の保管を担当いたしますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

遺言書が見つかったらどうすればよいか

 

相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

 

いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。

 

 

遺言書の検認がすんだら、遺言の執行へ

 

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

 

遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。

 

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

 

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するために、相続の専門家に任せるべきでしょう。遺言執行者は選任を受けると早速、遺言の執行にかかります。

 

 

遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

 

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

 

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

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円満相続

「自分の親の財産をめぐって、まさか兄弟が争うことになるなんて・・・」

相続は、よく「争続」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。「うちに限ってそんな争いになることはない!」被相続人がもっていた巨額の財産だけではなく、不動産、少額の預金に対しても、相続人になる可能性のある遺族間で泥沼の争いを繰り広げるのです。

相続においてよく見られるトラブル事例です。

 

「相続トラブル事例」

 亡くなったAさんは駅前に居住用の不動産を持っていました。Aさんの商売を継いだ長男BさんはAさんから多くの支援を受けましたが、結局事業の承継に失敗し、行方をくらましました。次男Cさんはその後始末を必死で行い事業を清算し、ようやくCさん家族とAさんは同居して細々と暮らしていけるところまでこぎつけました。

 20余年後Aさんは亡くなりますが、残したのは駅前の不動産だけで預貯金はありませんでした。次男Cさんは自身の妻、子供もAさんの居宅で長い期間住むことになったので、当然に自分が不動産を相続できるものと思い,長男Bさん、三男Ⅾさんと話し合いの場を持ちました。

 しかし、長男Bさんは話し合いの場に現れません。次男Cさんの苦労している姿を全く見ていない三男Ⅾさんは駅前不動産の地価の高さに目を付けます。これだけ良い場所にある不動産を次男Cさんだけがもらうのは絶対おかしいと言い出します。  

 結局、いつまでたっても話し合いにはなりません。弁護士さんに相談に行くと、BさんがAさんからもらった財産は確かに特別受益という形で問題になるが,原則3分の1ずつ3人兄弟に法定相続分があると言われました。むしろBさんやCさんから遺産分割調停を申し立てられると家を売らないといけない可能性もあると言われ,毎日が不安でいっぱいです。父Aさんのためにとひたすらそれだけを考えて必死で過ごしてきた時間はいったいなんだったのかと思うとため息が出ます。

 その後の兄弟の仲は言わずもがな、完全に崩壊してしまいました。

 せめて父Aが遺言書を書いていてくれていたら,また遺留分のことが勉強できていたらと本当に悔しく思います。

 うちの家族はスムーズに相続できると思ったのに、こんな形で兄弟と絶縁関係になるなんて・・・

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以上のような相続をめぐるトラブルは非常に様々なケースがありますが、そのようなトラブルに発展するのは相続人の問題であると共に、被相続人の生前の処理の問題でもあるのです。このような相続人間での骨肉の争いは、遺言をきちんと作成していればほとんどのケースは防ぐことが出来るのです。ご自身の遺言書作成必要度をチェックしてみましょう!(上手な遺言の利用方法へ)

 

円満相続のために「遺言書作成」「生前贈与」を検討しよう

被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあるとうまくまとまらないことも多いものです。遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということを留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した遺言が大切になるのです。

 

紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。また、遺産を受け取る側も、上手に機をとらえ、生前に遺言を書いてもらうようお願いすることが大切です。

 

自分の所有する財産を、自分が死んだ後に思い通りに処分する遺贈(遺言による贈与)の方法として、個別具体的に財産を「贈与」する方法もあります。生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。

贈与に関する詳細は「上手な贈与の利用方法」をご覧下さい。

 

贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また、贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能です。さらに、それを受けた人も感謝の気持ちを直接伝えることができます。

 

トラブルを回避するために遺言を書きましょう!書いてもらいましょう!

 

上記のように、相続人間における「争続」を避けるためにも、遺言は非常に有効な手段です。遺言を残しておけば、残された遺族も、それが故人の意思だと思えば、よほど不公平な内容でない限り、たいがいの場合納得するものです。そして、法的に見ても遺留分が侵害されるなどのことがない限り、争うことができません。

無用な遺族間トラブルを避けるためにも、今すぐ遺言を作成することをお勧めします。

遺言書の種類に関しては「遺言の種類」・書き方に関しては「遺言の書き方」をご覧下さい。

(→遺言書作成のページへ)

 

 

当事務所では、皆さまの遺言書作成をサポートします

遺言書は、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。

自分でも作れる遺言書ですが、当事務所が作成する遺言書は下記の点が違います。

 

  • 相続人からクレームがつかない遺言書のアドバイスをいたします。

・相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)への対策

・特別にお世話をした人の寄与分(お世話への対価)への対策

・遺言の無効主張への対策

・相続人の人生設計をも考慮した対応

 

  • 円滑に相続手続ができるような遺言書を作成します。

・相続手続の執行まで責任を持ちます。

・遺言書の安全な管理をお約束します。

遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは原則として無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。

 

円満な相続を行うために、遺言書を作成する際にはお気軽に当事務所にご相談下さい。

 

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会社設立・商業登記

会社設立

会社を設立すると言っても、大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。
出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
実際には無限責任を社員が負うこととなる「合名会社」「合資会社」は設立されることが少ないので「株式会社」と「合同会社」について説明しましょう。

<会社の種類>

■株式会社

株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。
株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。

1.より多くの資本を集めることができる

会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。
また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。

2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい

会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。

3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)

青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。
また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。

 

■持分会社について

持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。持分会社の特徴として、会社の所有と経営が一致しています。
そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。

メリットとしては、定款認証が必要ない、株式会社よりも登録免許税が安いなどのメリットもありますが、株式会社の方が信頼性があると感じる人が多いようです。

 

■合同会社(LLC)

社員全員が有限責任を持つ会社です。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。
新会社法施行により新しく創設されました。

会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。
どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。

 

 

 

会社設立

会社を設立する際には、法務局に登記をすることが必要になります。

会社設立登記は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。

さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。つまり、自分で会社設立を行うのと、当事務所に依頼をするのとでは、4万円しか差が付きません。

 

会社設立までの流れ

1.会社設立登記の手続のお問い合わせ

まずは当事務所までお問い合わせください。
会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。

 

2.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証

設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。

 

3.資本金の払い込み

出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。

 

4.設立登記

必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。

 

5.会社誕生

登記申請から2~3日で登記が完了し、会社が誕生します。

 

 

必要な書類

会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。

 

1、出資される方の印鑑証明書 各2通

公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

 

2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通

取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。

 

3、出資される方・役員に就任される方のご実印

当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。

 

4、会社印

会社の実印です。
当事務所でご紹介させていただくことも可能です。

 

 

会社設立料金表

株式会社設立 80,000 定款作成 20,000 ※事後謄本・印鑑証明含まず
※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得
定款認証 20,000
登記申請 40,000

 

合同会社設立 60,000 定款作成 20,000 ※事後謄本・印鑑証明含まず
※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得
登記申請 40,000

 

最近、ご自身で会社設立の手続きをされる方が増えています。ただ、あまりよく知られていないのが、専門家である司法書士に依頼しても総額では4万円しか差が出ないということです。

司法書士報酬だけを聞いて、驚いて自分で手続きをする判断をされるのですが、司法書士に依頼することで、電子定款が使えたり、オンライン申請ができるため、費用を削減できることはあまりご存知ありません。

ちなみに、ご自身で設立した場合、下記のような手間が発生します。

      • 自分で登記申請書、議事録等の添付書類をすべて作成しないといけない
      • 公証役場および法務局に、それぞれ最低2回ずつ出向かないといけない
      • 補正があると、そのたびに法務局に出向かないといけない

司法書士に依頼すれば、事務所に一度お越しになるだけで済みます。
さらに役員の任期などの管理も、当事務所にお任せいただけます。

 

 

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会社設立・商業登記

債権・動産譲渡

債権譲渡とは

債権譲渡とは、債権の性質そのものを維持したままで、その債権を他人に譲り渡すことです。

債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者が多数となってしまうため、全ての債務者に民法所定の通知などの手続を取らなければなりません。

 

しかしこのような場合、手続・費用の面で負担が大きく、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。

 

そこで、そのような状況を改善するために出来たのが、債権譲渡登記制度です。

 

 

動産譲渡登記とは

動産譲渡登記とは、登記により、動産の譲渡を公示することで、動産譲渡の担保化を図ったものです。

また、これまでに十分に活用されていなかったのですが、最近の企業における金融実務においては、動産を活用した資金調達の方法が注目を集めています。

動産を活用した資金調達の具体的な方法としては、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法がありますが、動産自体は、企業の直接占有化に置かれたままなのが通常です。

この場合譲渡担保に供したことが、外形的には判然としないため、動産を活用した資金調達が阻害されてきました。

そこで、このようなおそれを極力解消し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、法人(個人には認められていません)が行う動産の譲渡については民法の特例として、民法の定める対抗要件具備のほか、登記により対抗要件を具備することが可能となりました。

 

これが、動産譲渡登記制度といわれるものです。

 

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商号変更

商号のポイント

新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。

これにより、類似商号等調査は行いません。ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。

同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。

 

また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。

 

 

商号の定め方

1.商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合同会社」といった、会社の形態を表す文字

が含まれていなければなりません。

 

2.以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字

(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。

 

 

商号変更手続の流れ

1.当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます。

2.不当競争防止法等に基づく損害賠償請求を防止するため、商号調査の結果をご報告いたします。

3.新しい会社印のご発注

4.必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更登記の申請をいたします。

5.当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。

 

個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!

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解散・廃業

会社は事業を拡大させたり、発展していくことが目的ですが、業績が悪化してしまったり、会社を存続させていたくメリットが感じられなくなった時に解散・廃業を考える必要があります。

会社には多くのステークホルダーがおり、自社のみならず取引先やその他の関係者にも損害を与えてしまう可能性があるため、早めに手を打つ必要があります。

先行して会社の解散・廃業をすることで、被害を最小限にとどめ、次への展開を前向きに検討していくこともできます。

 

 

会社の解散と清算

会社の解散とは、会社運営の業務を終えることをいいます。

会社の解散は、株主総会の決議等で決断されますが、ただ解散をしただけでは完全に会社を閉じたことにはなりません。

 

この状態では、会社運営の業務を終えているだけにすぎないため、その後、財産の処分、債務整理、法人税の申告などといった清算業務の手続きがあります。

これら会社解散後の残務整理のことをあわせて清算といいます。

また、この清算業務をする人のことを精算人といいます。

会社の解散から、清算とその完了までの手続きを確認していきましょう。

 

解散の手続き

1.株主総会での解散決議

2.株主への解散通知

3.解散の届出

4.債権届出の公告

5.解散・精算人の登記

6.解散確定申告書の提出

7.清算結了登記

 

登記の必要書類

解散

    • 定款
    • 株主総会議事録
    • 株主リスト
    • 委任状
    • 印鑑届出
    • 印鑑証明書など

 

清算結了

    • 株主総会議事録
    • 株主リスト
    • 委任状など
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本店移転・支店設置

本支店の移転・設置について

会社の所在地を変更した時には、本店移転の登記を申請する義務が生じます。

本店移転の登記は、同一管轄内での移転か、管轄外の移転かによって手続の内容がかなり異なります。

 

管轄外へ移転する場合

経由同時申請となり,登録免許税が6万円かかります。

類似商号制度廃止により、類似商号調査等は行いません。

ただし、同一の所在地における同一商号は禁止されております。

 

同じ管轄内で移転する場合

ひとつの法務局への申請となり,登録免許税は3万円です。

同じ管轄であるかどうか不明な場合は司法書士、あるいは法務局へ相談しましょう。

会社の本店以外に営業拠点を設置する場合

支店設置の登記が必要になります。

本店と異なる場所で単に営業所として設置するような場合には支店設置の登記は必要ありませんが、半永続的に営業の拠点として設置する場合には支店設置の登記が必要になります。

必要書類

本店移転登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。

・全部事項証明書

・役員様の認印・会社印

・当事務所で作成する委任状や株主総会議事録等に捺印していただきます。

※この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。

 

手続の流れ

1.本店移転・支店設置登記のご相談・ご依頼

 

2.全部事項証明書の取得

全部事項証明書は、当事務所で集めさせていただくことも可能です。

 

3.株主総会議事録・取締役決定書・委任状等の作成

司法書士が作成しますので、役員で署名捺印していただきます。

 

4.申請書作成・登記申請

必要書類が全てそろった段階で司法書士が本店移転登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に相続登記の申請をします。

 

5.登記完了

法務局の混み具合にもよりますが、2~3日後、本店移転登記が完了します(他管轄移転の場合は時間がかかります)

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新しく会社を設立したい

会社を設立すると言っても、大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。

出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。

実際には無限責任を社員が負うこととなる「合名会社」「合資会社」は設立されることが少ないので「株式会社」と「合同会社」について説明しましょう。

 

会社の種類

■株式会社

株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。

株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。

 

1.より多くの資本を集めることができる

会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。

また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。

2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい

会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。

3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)

青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。

また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。

■持分会社について

持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。持分会社の特徴として、会社の所有と経営が一致しています。そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。

 

メリットとしては、定款認証が必要ない、株式会社よりも登録免許税が安いなどのメリットもありますが、株式会社の方が信頼性があると感じる人が多いようです。

 

 

■合同会社(LLC)

社員全員が有限責任を持つ会社です。

株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。

新会社法施行により新しく創設されました。

 

会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。

 

 

 

会社設立

会社を設立する際には、法務局に登記をすることが必要になります。

会社設立登記は、ご自分で行うことも可能です。

しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。

 

さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。

つまり、自分で会社設立を行うのと、当事務所に依頼をするのとでは、4万円しか差が付きません。

 

 

 

会社設立までの流れ

1.会社設立登記の手続のお問い合わせ

まずは当事務所までお問い合わせください。

会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。

2.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証

設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。

その後、公証役場で定款の認証を受けます。

 

3.資本金の払い込み

出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。

 

4.設立登記

必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。

 

5.会社誕生

登記申請から2~3日で登記が完了し、会社が誕生します。

 

 

必要な書類

会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。

1、出資される方の印鑑証明書 各2通

 ・公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

 

2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通

 ・取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。

3、出資される方・役員に就任される方のご実印

 ・当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。

4、会社印

 ・会社の実印です。

 ・当事務所でご紹介させていただくことも可能です。

 

 

 

会社設立料金

〈料金表〉

 
株式会社設立 80,000 定款作成 20,000 ※事後謄本・印鑑証明含まず
※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得
定款認証 20,000
登記申請 40,000

 

合同会社設立 60,000 定款作成 20,000 ※事後謄本・印鑑証明含まず
※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得
登記申請 40,000

 

最近、ご自身で会社設立の手続きをされる方が増えています。ただ、あまりよく知られていないのが、専門家である司法書士に依頼しても総額では4万円しか差が出ないということです。

司法書士報酬だけを聞いて、驚いて自分で手続きをする判断をされるのですが、司法書士に依頼することで、電子定款が使えたり、オンライン申請ができるため、費用を削減できることはあまりご存知ありません。

 

ちなみに、ご自身で設立した場合、下記のような手間が発生します。

・自分で登記申請書、議事録等の添付書類をすべて作成しないといけない

・公証役場および法務局に、それぞれ最低2回ずつ出向かないといけない

・補正があると、そのたびに法務局に出向かないといけない

司法書士に依頼すれば、事務所に一度お越しになるだけで済みます。

さらに役員の任期などの管理も、当事務所にお任せいただけます。

カテゴリー
会社設立・商業登記

役員を変更したい

役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任した場合、死亡された場合、解任された場合、また新たに就任された場合等に行う必要変更登記のことをいいます。

また、退任や辞任によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、役員の退任や辞任の登記はできません。

 

<会社法の規定>

  • 閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の員数が1名以上でよくなり、取締役会の設置も任意となり、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。
  • 監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。(任期自体は登記事項ではありません。

 

なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には役員変更と別個の登記も必要となる場合があります。

 

 

 

司法書士に依頼されるのに必要な書類

  • 株主総会議事録・取締役決定書等(司法書士での作成も可能)
  • お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)(司法書士が作成)

 

その他、場合により

    • 就任承諾書
    • 定款
    • 死亡の記載のある戸籍謄本
    • 辞任届
    • 取締役会議事録
    • 印鑑届出書

等が必要となる場合があります。