新しく会社を設立したい

会社を設立すると言っても、大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。

出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。

実際には無限責任を社員が負うこととなる「合名会社」「合資会社」は設立されることが少ないので「株式会社」と「合同会社」について説明しましょう。

 

会社の種類

■株式会社

株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。

株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。

 

1.より多くの資本を集めることができる

会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。

また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。

2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい

会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。

3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)

青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。

また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。

■持分会社について

持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。持分会社の特徴として、会社の所有と経営が一致しています。そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。

 

メリットとしては、定款認証が必要ない、株式会社よりも登録免許税が安いなどのメリットもありますが、株式会社の方が信頼性があると感じる人が多いようです。

 

 

■合同会社(LLC)

社員全員が有限責任を持つ会社です。

株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。

新会社法施行により新しく創設されました。

 

会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。

 

 

 

会社設立

会社を設立する際には、法務局に登記をすることが必要になります。

会社設立登記は、ご自分で行うことも可能です。

しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。

 

さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。

つまり、自分で会社設立を行うのと、当事務所に依頼をするのとでは、4万円しか差が付きません。

 

 

 

会社設立までの流れ

1.会社設立登記の手続のお問い合わせ

まずは当事務所までお問い合わせください。

会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。

2.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証

設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。

その後、公証役場で定款の認証を受けます。

 

3.資本金の払い込み

出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。

 

4.設立登記

必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。

 

5.会社誕生

登記申請から2~3日で登記が完了し、会社が誕生します。

 

 

必要な書類

会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。

1、出資される方の印鑑証明書 各2通

 ・公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

 

2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通

 ・取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。

3、出資される方・役員に就任される方のご実印

 ・当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。

4、会社印

 ・会社の実印です。

 ・当事務所でご紹介させていただくことも可能です。

 

 

 

会社設立料金

〈料金表〉

 
株式会社設立 80,000 定款作成 20,000 ※事後謄本・印鑑証明含まず
※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得
定款認証 20,000
登記申請 40,000

 

合同会社設立 60,000 定款作成 20,000 ※事後謄本・印鑑証明含まず
※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得
登記申請 40,000

 

最近、ご自身で会社設立の手続きをされる方が増えています。ただ、あまりよく知られていないのが、専門家である司法書士に依頼しても総額では4万円しか差が出ないということです。

司法書士報酬だけを聞いて、驚いて自分で手続きをする判断をされるのですが、司法書士に依頼することで、電子定款が使えたり、オンライン申請ができるため、費用を削減できることはあまりご存知ありません。

 

ちなみに、ご自身で設立した場合、下記のような手間が発生します。

・自分で登記申請書、議事録等の添付書類をすべて作成しないといけない

・公証役場および法務局に、それぞれ最低2回ずつ出向かないといけない

・補正があると、そのたびに法務局に出向かないといけない

司法書士に依頼すれば、事務所に一度お越しになるだけで済みます。

さらに役員の任期などの管理も、当事務所にお任せいただけます。